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社会保険の算定届の提出

社会保険の算定届の提出 社会保険の被保険者である労働者の給与計算に関わる大切な手続き、算定届について詳しくみてみましょう。企業が従業員を雇用する際に、毎年行う手続きのひとつが算定届です。

算定届は健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届というのが正式名称で、定時決定とも呼ばれます。企業で働く従業員は通常年に1度昇給が行われます。

社会保険に加入した時、つまり入社時に決定された標準報酬月額は毎年変動していくことになります。そこで社会保険の被保険者の標準報酬月額を把握し、見直す機会を年に一度設けるように定められているのです。

それが算定届で、提出期限は7月10日になっています。基本的には毎年7月1日現在、社会保険の被保険者となっている全ての労働者について算定届を提出することになっています。

しかしその年の6月1日以降に社会保険の被保険者となった人、つまり就職した人は対象外となります。またその年の7月から9月の間に標準報酬の随時改定が行われる人も除外されます。



社会保険の具体的算定方法

社会保険の具体的算定方法 算定の方法ですが4?6月の3ヶ月間のうち、給与の支払基礎日数が17日以上の月の給与総額を、月数で割った数字が報酬月額となります。

つまり17日以上基礎日数がある月が3ヶ月あれば3ヶ月分の給与総額割る3が報酬月額となるのです。もし4月から6月の間に支払基礎日数が17日以上ある月がいちども無い場合は、社会保険者にあたる政府に決定権が与えられます。

この場合は前年度の標準報酬月額を踏襲することになっています。支払基礎日数は、給与を支払われる対象となっている日数のことです。

月給制の場合は例えば4月なら30日というように暦上の月日数がそのまま支払い基礎日数になります。欠勤などで給与の控除が行われると、その暦上の月日数から欠勤した日数を差し引いた日数が支払基礎日数となるのです。

日給や時給制の場合は暦に関係なく出勤日数が支払基礎日数として算出されます。こうして定められた標準報酬月額はさらに見直され、差額の支給や通勤手当の支払いがあれば加算や修正を行います。

また有給休暇も考慮され、計算に加えられます。こうして新しい標準報酬月額が算出され、算定届が提出されるのです。算定届で示された新報酬は、社会保険料に反映します。

その年の9月1日から翌年の8月末日までの適用となります。新しい保険料を控除するのは、10月に支給される給与からとなります。

企業が毎年行うことが定められている、従業員の給与を決定し保険料を算定する大切な手続きです。事業主はもちろん、そこで働く従業員のみなさんもシステムを把握しておきましょう。


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