社会保険事務所に提出する総括表は、その事業の様々な状況を把握する上で大切なものです。毎年企業では、7月1日現在で9月からの新しい標準報酬月額を決定しています。
被保険者資格を持っている従業員の4月から6月の3ヶ月の報酬をベースにこの決定をしていきます。そこで、対象となる従業員数、報酬の支払い状況、被保険者を把握するために必要となる書類が「算定基礎届総括表」です。
この算定基礎届総括表と厚生年金保険者報酬月額基礎届をあわせて、社会保険事務所に提出することとなります。また、総括表附表(雇用に関する調査票)も必要となります。
算定基礎届総括表で、各事業所の従業員数や報酬の支払い状況を提出することにより、被保険者の保険料の漏れがないかなどをチェックしていきます。
この書類は必要事項を漏れなく記載しなければなりませんが、中でもどのような手当が支給されているのか、賞与の支払い状況はどのようになっているのか、算定基礎届の提出から除かれる予定者(標準の報酬月額が2級以上の変更がある者)はいるのかという点が特に重要視されるようです。
これらが重要視される理由は、固定賃金に増減があったかや、残業代などの被固定賃金が増減しているかなどをしっかりと社会保険事務所でも把握するためです。
社会保険の総括表附表や電子申請
一方、総括表附表(雇用に関する調査票)は、パートタイマーやアルバイトのような短時間の労働をする従業員、派遣社員などの雇用状況に関する状況を把握する書類です。
これは、雇用状況について記入する書類で、現在保険者ではない労働者の中で被保険者になるべきかを確認するための役割を果たします。
この総括表附表をもとに、社会保険事務所では短時間の労働者の労働時間などの実態を把握することができるのです。なお、総括表などの書類の書き方の具体例は、ホームページにもありますので、不明な点がある方はそちらも合わせて見てはいかがでしょうか。
ちなみに、現在はこれらの書類は郵送で送ることもできますが、磁気媒体で提出することもできます。これは社会保険庁ホームページの「電子申請」あるいは「磁気媒体申請情報コーナー」よりダウンロードできます。
いずれの総括表も非常に重要視されている提出書類です。これをおろそかにしてしまうと、的確な状況を社会保険事務所と各事業所で把握できなくなってしまいます。
事業所はもちろんのこと、ただしい雇用状況を従業員に与えるためにも正確な状況を記入することが必要です。